北信五岳
長野市の行政書士

長野市を中心に北信地域の行政書士業務を行っております。

行政書士から最近の情報をわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

令和5年4月27日に、相続した土地について新しい制度が始まります。
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、国にその土地を引き渡すことができる新しい制度です。相続した土地を国の財産にする手続きになります。

・相続した土地は利用活用することが難しいので、手放した方がいいのではないかと考えている人が増えている。
・相続により取得した土地を管理することができない事情があるため荒れてしまう土地が増えている。
・相続を望まない土地の取得を避けるためには、相続放棄をすれば可能であるが、相続放棄をすると全ての財産を取得することができなくなってしまう。
これらを原因として、相続しても登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生していることは、大きな社会問題になっています。

そこで考えられたのが、所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地を国に帰属させること、「相続土地国家帰属制度」です。
ただし、国に帰属させるためには一定の要件を満たす必要がありますし、そのためには負担金も必要になります。
次回以降、そのことについて説明をいたします。

どんな人が利用できる制度?

相続土地国家帰属制度にて、土地を国に引き渡すことができる人は、相続や遺贈により土地を取得した相続人になります。
だれでも好きな時に土地を引き渡すことができるものではありません。
この制度の特徴として、相続人というところがポイントとなり、遺贈を受けたとしても相続人以外の人はこの制度を利用することができません。
あくまでも、相続人限定の制度になります。

どの様な人が申請することができるのか、考え方は以下になります。
1 相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます)により土地の所有権を取得した相続人
2 相続登記によって申請者である相続人が所有権登記名義人となっている場合は、相続人出ることを証する書面を提出する必要はありません。相続登記がされていない場合も申請することは可能ですが、その場合申請人が相続人であることを証する書面が必要になります。
3 土地が共有である場合、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。この場合、他の共有者については、相続人以外の原因により持分を取得した場合であっても申請することができます。

申請をする際に土地を共有している場合はどうなるか?

相続により土地を取得したとしても、単独で所有する場合と共有で所有する場合があります。
相続により所有権を単独で所有した相続人は相続土地国庫帰属制度の申請をすることができる権限をもつのは当然として、共有している場合はどうなるのでしょうか。
土地を共有する方法として、①土地の取得を相続により共有持分が発生した場合、②相続前から共有持分を取得していた場合、③相続以外の原因で共有持分を取得した場合(例えば会社が共有持分を購入して取得した場合)の3つのケースが考えられます。

3つのケースについて、どのようにすればこの制度を申請することができるか考えてみます。

ケース① 相続等により共有持分の全部を取得した共有者
父(単独所有)死亡→相続→子A(持分1/2)、子B(持分1/2) 
AとBの共同により申請可

ケース② 相続等により共有持分の一部を取得した共有者
 父(持分1/2)死亡、子A(持分1/2)→相続→子A(持分1/2+1/4=3/4)、子B(持分1/4)
 AとBの共同により申請可

ケース③ 相続等以外の共有持分を取得した共有者
 父(持分1/2)死亡、X会社(持分1/2)→相続→子A(持分1/2)、X会社(持分1/2)
 AとX会社の共同により申請可

このように、共有の場合は単独では申請することができませんが、共同申請することでこの制度を利用することができます。

土地を国に引き渡す(国庫に帰属させる)までの流れ その1

相続土地国家帰属制度を利用して、相続した土地を国に引き渡すための手続きは、大きくは以下の3Stepになります。

Step1 法務局へ事前相談

Step2 申請書類の作成・提出

Step3 承認後の負担金の納付

今回はまずは最初のStepについて説明します。

Step1 法務局への事前相談
先ずは、近くの法務局の本局(長野県であれば長野地方法務局 026-235-6611 〒380-0846長野市大字長野旭町1108 長野第2合同庁舎)に事前相談をします。そのためには、TELし、法務局手続き案内予約サービスから相談の予約をしてください。予約がない場合は、相談を受け付けしないようです。

①相談については、対面または電話で行います。

②相続対象の土地がお住まいの地域から遠方にある場合でも、お近くの法務局の本局で相談することができます。

③対面での相談をする際には、国に引渡しを希望する土地の情報をお持ちいただくと、中身の濃い相談ができるようです。その際にお持ちいただきたい書類は以下になります。
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図、地積測量図
・その他の土地の測量図面
・土地の全体が分かる画像または写真 など

土地を国に引き渡す(国庫に帰属させる)までの流れ その2

Step2 申請書を作成し提出

1,申請方法
申請するには、法務局に連絡をしたうえ、申請者本人が所在する土地を管轄する法務局の本局の窓口に提出します。郵送の申請も可能なので、その場合は、申請書が入っていることを記した書留郵便かレターパックプラスに申請書と添付書類等を入れて、土地の所在する法務局の本局まで送付してください。
申請費用‥申請する際には、1筆の土地当り14,000円の審査手数料がかかります。

2,承認申請に必要な書類
【承認申請書】
申請するに当たり、承認申請書および添付書類は自分で事前に作成する必要があります。
弁護士・司法書士・行政書士は、申請者本人に代わって申請者の書類作成を代行することができます。なお、この場合も、申請者は土地の所有者になります。
申請書の「収入印紙貼付台紙」に審査手数料14,000円の収入印紙を貼付します。

【全ての申請者が添付する書類】
(1)承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
(2)承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
(3)承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
(4)申請者の印鑑証明書

【遺贈によって土地を取得した相続人が添付必須の書面】
(5)相続人が遺贈を受けたことを証する書面
 <具体例>
 ・遺言書
 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
 ・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
 ・相続人の戸籍一部事項証明書
 ・相続人の住民票又は戸籍の附票
 ・相続人全員の印鑑証明書

【承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に添付必須の書面】
(6)土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面
 <具体例>
 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
 ・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
 ・相続人の戸籍一部事項証明書
 ・相続人の住民票又は戸籍の附票
 ・遺産分割協議書

【任意で添付する書面】
 ○ 固定資産税評価額証明書
 ○ 承認申請土地の境界等に関する資料

3,申請後の審査期間について
審査には、申請から帰属の決定までに半年から1年程度の期間がかかる予定です。

土地を国に引き渡す(国庫に帰属させる)までの流れ その3

Step3 申請が承認されたら負担金を納付

1,負担金とは
土地の所有者から国に引き渡された土地に関して、元の土地所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、所有者に代わって国に生ずる管理費用の一部を負担することになっています。無償で引き渡すのではなく、引き渡す際に一部の管理費用を負担して所有権を移転させることになります。

2,負担する金額について
負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額となります。
負担する金学区は、1筆ごとに20万円が基本となります。ただ、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金の算定方法が変わります。

3、土地の種類によって負担金の算出方法が変わります
①宅地…面積にかかわらず、20万円
ただし、土地計画法の市街化区域又は用地地域が指定されている地域の宅地については、面積に応じて算定します。
②田・畑…面積にかかわらず、20万円
ただし、土地計画法の市街化区域又は用地地域が指定されている地域の宅地については、面積に応じて算定します。
③森林…面積に応じて算定します。
④その他(雑種地・原野等)…面積にかかわらず、20万円

4,負担金の納付方法
国庫帰属の申請が承認された場合、法務局から申請者に対して、負担金の通知が送付されます。そこには、負担金の納付に関する納入告知書も併せて送付されます。
【支払方法】
納入告知書に記載されている負担金額を負担金の通知が到達した翌日から30日以内に、納入告知書を添えて金融機関にて納付します。
【負担金納付に関する重要事項】
負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
負担金が期限内に納付されない場合は、国庫帰属の承認が失効します。承認が失効した場合は、同一土地について国庫帰属を希望する場合は、最初から申請する必要があります。

負担金の計算方法について

負担金は土地の種類によって変わるので、その算出方法について説明させていただきます。

土地は、「宅地」、「農地」、「森林」、「その他」の4つの種類に分けます。このうち、「宅地」、「農地」、「その他」については、基本として1筆20万円になります。
ただし、例外として特定の地域については別の計算方法があります。以下にその例外の計算方法と「森林」についての算出方法に関する説明をします。

1,申請土地が「宅地」の場合 原則1筆20万円
例外…宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、以下の面積の範囲で算定します。
土地の面積     算定方法                   計算例
50㎡以下      1㎡に4,070円を乗じ、208,000円を加えた額    50㎡→  411,000円
50㎡超100㎡以下   1㎡に2,720円を乗じ、276,000円を加えた額   100㎡→  548,000円
100㎡超200㎡以下  1㎡に2,450円を乗じ、303,000円を加えた額   200㎡→ 793,000円
200㎡超400㎡以下  1㎡に2,250円を乗じ、343,000円を加えた額   400㎡→ 1,243,000円
400㎡超800㎡以下  1㎡に2,110円を乗じ、399,000円を加えた額   800㎡→ 2,087,000円
800㎡超       1㎡に2,010円を乗じ、479,000円を加えた額   1000㎡→ 2,489,000円

2,申請土地が「農地」(田・畑)の場合 原則1筆20万円
例外…主に農用地として利用されている土地のうち、次のア~ウの農地は、以下の面積に応じて算出いたします。
ア 都市計画法の市街化区域又は用地地域が指定されている地域内の農地
イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
ウ 土地改良事業等の施行区域内の農地

土地の面積      算定方法                  計算例
250㎡以下      1㎡に1,210円を乗じ、208,000円を加えた額   250㎡→ 510,000円
250㎡超500㎡以下  1㎡に850円を乗じ、298,000円を加えた額    500㎡→ 723,000円
500㎡超1000㎡以下  1㎡に810円を乗じ、318,000円を加えた額    1000㎡→ 1,128,000円
1000㎡超2000㎡以下 1㎡に740円を乗じ、388,000円を加えた額    2000㎡→ 1,868,000円
2000㎡超4000㎡以下 1㎡に650円を乗じ、568,000円を加えた額    4000㎡→ 3,168,000円
4000㎡超      1㎡に640円を乗じ、608,000円を加えた額    5000㎡→ 3,808,000円

3,申請土地が「森林」の場合
以下の面積に応じた算定となります。
土地の面積     算定方法                   計算例
750㎡以下      1㎡に59円を乗じ、210,000円を加えた額    750㎡→  254,000円
750㎡超1500㎡以下  1㎡に24円を乗じ、237,000円を加えた額    1500㎡→ 273,000円
1500㎡超3000㎡以下 1㎡に17円を乗じ、248,000円を加えた額    3000㎡→ 299,000円
3000㎡超6000㎡以下 1㎡に12円を乗じ、263,000円を加えた額    6000㎡→ 335,000円
6000㎡超12000㎡以下 1㎡に8円を乗じ、287,000円を加えた額    12000㎡→ 383,000円
12000㎡超      1㎡6円を乗じ、311,000を加えた額      50000㎡→ 611,000円

4,申請土地が「その他」(雑種地、原野等)の場合 1筆20万円(面積にかかわらない)

負担金の納付方法

負担金の納付方法について説明いたします。

国庫帰属の申請が承認された場合は、法務局より申請者に対して、負担金の通知が送付されます。送られた通知には負担金の納付に関する納入告知書も併せて送付されます。

支払方法
・納入告知書に記載されている負担金額を負担金の通知が到達した翌日から30日以内に、納入告知書を添えて、国庫金を取り扱う金融機関より納付します。
・承認申請者が共有者の場合は、代表者1人が納入告知書を受け取ったうえで、負担金を納付します。
・法務局においては負担金を納付することはできません。

納付する際に注意する点
・負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に帰属します。
・負担金が期限内に(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効します。
・失効した土地について国庫帰属を希望する場合は、最初から申請し直す必要があります。

合算負担金の申出
・隣接する二筆以上の土地のいずれもが同一の土地区分(宅地、農地、森林、その他等)である場合、申出をすればそれらを一筆の土地とみなして負担金を算定することができます。この申し出は、すでに国庫帰属の承認申請をしている隣接土地の所有者が共同して行う必要があります。隣接する土地の申請者が異なる場合であっても可能です。

【合算負担金の申出が可能な例】
①宅地+宅地(いずれも市街化区域内)
 宅地A(100㎡)、宅地B(200㎡)→隣接土地を一つの土地とみなす(300㎡)
 申出前の負担金 宅地A 548,000円+宅地B 793,000=1,341,000円
 申出後の負担金 1,018,000円
 →323,000円の負担金を軽減できます。

②農地+農地(農地区域の田、畑)
 田A(100㎡)、畑(200㎡)→隣接土地を一つの土地をみなす(300㎡)
 申出前の負担金 田A 329,000円+畑B 450,000円=779,000円
 申出後の負担金 553,000円
 →226,000円の負担金を軽減できます。

【合算負担金の申出ができない例】
①宅地+農地
 土地の種目が異なり、同一の土地区分でないため、合算負担金の申出をすることができません。

②宅地(市街化区域内)+宅地(市街化区域外)
 市街化区域内と市街化区域外の宅地については、同一の土地区分でないため、合算負担金の申出をすることができません。

国庫に帰属することができない土地

国庫帰属する際には、どのような土地でも帰属の申請ができるわけではありません。

1、申請ができない土地 これは申請の段階で直ちに却下されます。
以下にその内容を説明を致します。

①建物が建っている土地
建物は一般に管理コストが土地以上に高額になります。老朽化すると管理に要する費用や労力が増加し、最終的には立替や取り壊しが必要となるため、承認申請を行ことはできません。

②担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
対象となる土地に、抵当権等の担保権や、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている場合は、国庫帰属後に土地の管理を行う際に、これらの権利者に配慮しなければならず、場合によっては、担保権が実行されて国が土地所有権を失うことになることも考えられるため、承認申請を行うことができません。

③通路その他の他人による使用が予定されている土地が含まれる土地
実際に土地所有権者以外の者により使用されていて、これからもその使用が予定されている土地については、これを国庫に帰属した場合、その管理に当たって国と使用者等との間で調整が必要となるため、承認申請を行うことができません。
具体例
・通路として利用されている土地
・墓地内の土地…墓地として都道府県知事の許可を受けた区域内と土地
・境内地…宗教法人法に規定されている境内地
・水道用地として利用されている土地
・用悪水路として利用されている土地…生活用地をはじめ、農業用水、工業用水のための水路を含みます。
・ため池として利用されている土地

④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
特定有害物質によりその土壌が汚染されている土地は、その管理または処分に制約が生じ、汚染の除去のため多大な費用がかかるうえに場合によっては周囲に害悪を発生させるおそれがあるため、承認申請を行うことができません。

⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属について争いがある土地
隣接する土地の所有者と間で所有権の境界が争われている土地や、承認申請者以外にその土地所有権を主張する人がいる土地など、土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地については、その所有権を国庫に帰属させると、土地の管理を行ううえで障害が生じるため、承認申請を行うことができません。

国庫帰属の申請ができても承認されない可能性のある土地 その1

2、国庫帰属への申請ができても、承認できないと判断されてしまう土地があります。どのような土地が当たるのか簡単に説明します。

(1)崖がある土地のうち、その土地を管理するのに過分な費用や労力を要するもの
・過分な費用や労力を要するとは、崖が崩れて住民の生命等の被害や、隣地に土砂が流れ込むことによる被害のおそれがあることで、擁壁工時等を実施する必要がある場合などが考えられます。

(2)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する場合、以下のア・イの2要件に該当する土地については、帰属の承認をすることができません。
ア 工作物、車両又は樹木その他の有体物があること
イ その有体物が土地の通常の管理又は処分を阻害する
<想定される有体物の具体例>
・果樹園の樹木
・民家、公道、線路等の付近にある倒木のおそれがある樹木や定期的に伐採を行う必要がある樹木
・放置すると周辺の土地に侵入するおそれがあるために伐採を行う必要がある竹
・過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
・建物には該当しない廃屋
・放置車両 など

(3)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地については、帰属の承認をすることができません。
<想定される有体物の具体例>
・産業廃棄物
・屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)
・地下にある既存物の基礎部分やコンクリート片
・古い水道管
・浄化槽
・井戸
・大きな石 など

(4)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分できない土地
①民法上の通行権利が妨げられている土地については帰属の承認をすることができません。
a.他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)
b.池沼、河川、水路、海を通らなければ行動に出ることができない土地
c.崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地

②所有者以外の第三者によって、土地の所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地については、帰属の承認をすることができません。
<想定される具体例>
・申請地に不法占拠者がいる場合
・隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合
・別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い場合
・立木を第三者に販売する契約を締結している場合

国庫帰属の申請ができても承認されない可能性のある土地 その2

(4)通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地
①災害の危険により、土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地として、以下のア~ウの3要件をすべてに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。
ア 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある
イ その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生じるおそれがある
ウ その被害の拡大又は発生を防止するために、当該土地の現状に変更を加える措置をとる必要がある
<想定される具体例>
・土砂の崩壊の危険のある土地について崩壊を防ぐために保護工事を行う必要がある場合
・大きな陥没がある土地について人の落下を防ぐためにこれを埋め立てる必要がある場合
・大量の水が漏出している土地について排水ポンプを設置して水を排出する必要がある場合 など

②土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地として、以下のア・イの2要件すべてに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。
ア 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地
イ 当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地
<想定される具体例>
・土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合
・土地に生息する病害虫により、当該土地又はその周辺の土地の農作物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合 など
※生息する動物の危険性が低く、生息する数が極めて少ない場合などの理由から通常の管理の範囲内で対応が可能である場合には、上記要件に該当しないものとして帰属が認められる場合もあります。

③国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林、山林で、以下のア~ウの3要件、すべてに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。
ア 主に森林として利用されている土地
イ その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画に定められた、以下のa及びbに適合しない土地
a 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
b 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
ウ イのa及びbに適合させるために、追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められる土地
<想定される具体例>
・間伐の実施を確認することができない人工林
・一定の生育段階に到達するまで更新補助作業が生じる可能性がある標準伐期齢に達していない天然林

④所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の金銭債務を負担することが確実と認められる土地については、帰属の承認をすることができません。
<想定される具体例>
・土地改良事業の施工に係る地域内にある土地の所有者に対して、近い将来土地改良法に基づき金銭が賦課されることが確実と判明している土地

⑤土地所有者が法令の規定に基づく処分による金銭債務を負担する土地であって、所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により、金銭債務を承継することになる者については、帰属の承認をすることができません。
<想定される具体例>
・土地改良法により、組合員である土地所有者に金銭債務が賦課されている土地

お問い合わせ 026-217-1371