北信五岳
長野市の行政書士

各種許認可申請を行政書士がサポート。

お困りのことを全面的に支援致します。

申請支援

新たな事業展開をするときや、新たな事業分野に進出しようとする場合、その事業を始めるには許可や届出、登録などが必要となる場合があります。 こうした許認可申請は自分で作成するのが基本ですが、多くの場合、複雑な書類の作成や、書式形式等に要求される内容があり、手間や時間がかかることが多くあります。 「自分でするには大変だな」とお考えの皆さん、宮澤行政書士事務所が許認可申請のサポートをいたします。

許認可申請支援

建設業許可申請の支援

建設業許可申請とは

建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、または法人か個人であるかを問わず、建設業許可法の規定により許可を受ける必要があります。ただし、次のような軽微な工事のみを請け負う場合は許可を取得する必要はありません。

  • 建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事
  • 建築一式工事以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

詳しくは、建設業支援の「建設業許可申請」をご覧ください。

許可申請の支援

風営法とは?

「風営法」とは正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、風俗営業に関する営業が少年の健全な育成に影響を及ぼさないようにするためのルールを規定し、公安委員会が指導監督を行うということを目的としています。 風俗営業にはいくつか種類があります。

営業の種類

1号営業
客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
例 クラブ、キャバクラ等
特定遊興飲食店営業
客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
例 ナイトクラブ、ディスコ
2号営業
客に飲食をさせる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの
例 喫茶店、バー等
3号営業
客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5m²以下である客席を設けて営むもの
例 喫茶店 バー等
4号営業
客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
例 麻雀店、パチンコ店等
5号営業
スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊戯させる営業
例 ゲームセンター、ダーツバー等

風俗営業許可を受けるには基準となる要件があります。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 構造的要件

これらは営業の種類によって基準の内容に違いがあるものあります。
詳しくはご相談ください。

申請に必要な書類

申請書その他添付書類は営業所の図面等非常に多くの書類が必要になります。 詳しくはご相談ください。

また、営業の種類の1~3号は「接待飲食等営業」と呼ばれています。「飲食等営業」という文字かわかるように、これらの営業許可を取る際にはその前提として、飲食店営業の許可を取得しておく必要があります。  

許可申請

飲食店営業許可とは?

新たに飲食店や喫茶店を営業しようとするばあいには、食品衛生法に基づく飲食店営業許可証が必要になります。

飲食店営業許可はどこに申請するの?

飲食店営業許可については各保健所に申請をします。
ここで大切なのは、工事着工前に店舗の図面を持って保健所に相談に行くことです。

保健所へ着工前の事前相談が大切な理由

着工前の事前相談が大切な理由は、衛生施設などに不備があると、改修工事が必要になります。設計の段階で相談しておくことで、無駄な改修工事を避けることができます。

食品衛生責任者とは?

申請をするためには、設備が許可の要件を満たすだけではなく、食品衛生責任者が必要になります。

食品衛生責任者
飲食店営業許可を取得するためには、食品衛生責任者を配置する必要があります。栄養士や調理師の免許のある人は食品衛生責任者になることができますが、それらの資格がない人は「食品衛生責任者養成講習」を受講する必要があります。

飲食店営業許可の申請

申請に必要な書類
  1. 営業許可申請書
  2. 営業施設の平面図
  3. 食品衛生責任者の資格を証する書類 (調理師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会受講証書等)
  4. 登記事項証明書 (法人の場合)※コピーも可
  5. 自動販売機の場合は機器の仕様等 (カタログ等)
  6. 手数料 (業種によって異なるので、各保健所までお問い合わせください)

保健所の現地検査

飲食店営業許可を申請した後は、保健所の現地調査が入ります。検査には申請者又は食品衛生責任者が立ち会います。この際に、営業施設の基準に適合しない場合は許可にならず、不適合部分を改善し、再検査を受けることになります。

営業許可証の受取り

現地検査の結果、基準に適合していると確認された時は、営業が許可されます。
営業許可証は現地検査の数日後に交付されますので、受け取りに行きます。
交付された営業許可証は店内の見やすいところに掲示しておきます。

酒類販売業免許

酒類販売業免許とは

お酒の販売をするには「酒類販売業免許」が必要です。
これは税務署に許可申請をして取得します。

酒類販売業免許の区分

酒類販売業免許には「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」とに区分されます。それぞれ対象となる事業や特徴が異なります。

「酒類小売業免許」とは

酒類小売業免許とは、一般の消費者や飲食店を営んでいる方又はお菓子屋さんに対して、お酒を継続的に販売することができる免許になります。

「酒類卸売業免許」とは

酒類卸売業免許とは、お酒を販売している業者の方やお酒の製造している方に対して、継続的に販売することができる免許です。

ここでは、「酒類小売業免許」について説明を致します。

酒類小売業免許には、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の2種類があります。

一般酒類小売業免許とは

一般酒類小売業免許では、販売場にて、原則としてすべての品目の酒類を販売することができます。最も一般的な酒類販売業免許といえます。

一般酒類小売業免許の許可要件

  1. 人的要件販売する人や販売会社の役員等が許可の取り消しや刑罰等を受けていないこと
  2. 場所的要件不適当と認められる場所に販売所を設けようとしていないこと
  3. 経営基礎要件経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
  4. 需給調整要件酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

酒類業組合法上の義務 一般酒類小売業者には、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定により、以下の義務を負います。

  1. 酒類販売管理者の選任 酒類小売業者は売り場ごとに「酒類販売管理者」を選任する必要があります。
    酒類販売管理者とは…酒類販売管理者研修を3年以内に受けた方
    ・未成年でないことその他の人的要件
    ・6か月以上の継続雇用が予定されていること
    ・他の売り場で酒類販売管理者に専任されていないこと
  2. 酒類販売管理者の氏名や、酒類販売管理研修の受講実績等を記載した「標識」を見やすい場所に掲げること。
  3. 二十歳未満の飲酒防止に関する表示基準を順守すること。
    酒類小売業者は、二十歳未満の飲酒防止に関する表示基準を順守しなければなりません。具体的には以下内容となります。
    ・酒の陳列場所における表示…お酒の陳列してある場所に「ここは酒類の売り場です」、「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しません」の等の内容の表示をする必要があります。
    ・酒の自動販売機における表示…以下の内容を自動販売機の見やすいところに分かり易いように表示する必要があります。
    1. 「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」
    2. 免許者(酒類の製造免許又は販売業免許を受けた者)の氏名又は名称、酒類販売管理者の氏名及び連絡先等
    3. 販売停止期間(午後11時~翌日午前5時)

通信販売酒類小売業免許とは

二度道府県以上の広域な地域の消費者を対象として、インターネット、カタログ等を用いて酒を販売するのが通信販売酒類小売業免許です。 通信販売酒類小売業免許では、品目ごとの年間課税移出数量が、3000kl未満である製造者が製造・販売するお酒に限られます。 輸入酒については上記の制限はなく、販売することが可能です。
よって、国産の大手製造所のお酒を売ることはできず、地酒、地ビール等の製造量が少ない酒を通信販売の対象となります。

通信販売酒類小売業免許の許可要件 一般酒類小売業免許の要件に加えて必要となるものがあります。

  • 販売する酒が通信販売の対象となる酒類(年間課税移出数量 3000kl未満)であることの証明書を酒の製造者より発行してもらうこと。

通信販売酒類小売業に必要な酒類業組合法上の義務

一般酒類小売業の義務のうち、1、2は同様ですが、3の表示については義務の内容が変わります。

通信販売における表示酒の通信販売を行う場合は、以下の表記が必要になります。
  1. インターネットのサイトやカタログ等に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。」又は「20歳未満の者に対しては酒を販売いたしません。」等の表示
  2. 酒類の購入申込書等の書類や、インターネット販売する場合はその申込の画面に、購入者の年齢記載欄を設けたうえで、そのそばに「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。」又は「20歳未満の者に対しては酒を販売いたしません。」等の表示
  3. カタログ販売では郵送する納品書等の書類、インターネット販売の場合は納品書のメール等に、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。」の表示
    ※上記の表記には文字の大きさ等についても規定があります。

酒類販小売業の免許を取得するには、上記のような内容を理解したうえで申請する必要があります。

当事務所では、このような手間のかかる申請のサポートをいたします。
酒類販売業免許の取得をお考えのかたは是非ご相談ください。

お問い合わせ 026-217-1371