遺産分割において相続が争族となるケースが多々あるようです。今まで仲の良かった兄弟が相続を機に仲たがいをして疎遠になる、という話しも聞き及ぶことがあります。自分としては死後も兄弟仲良く暮らして欲しいと望んでいても、相続の仕方一つでまったく逆の結果となることもあります。
当事務所では、争族にならないよう、自分が思う遺産が分配できるようお手伝いをいたします。
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遺産分割において相続が争族となるケースが多々あるようです。今まで仲の良かった兄弟が相続を機に仲たがいをして疎遠になる、という話しも聞き及ぶことがあります。自分としては死後も兄弟仲良く暮らして欲しいと望んでいても、相続の仕方一つでまったく逆の結果となることもあります。
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次のグラフは法務省の司法統計年報から遺産分割事件数をグラフにしたものです。2000年以降増加傾向にあるのが分かります。2021年は2000年に比べて1.5 倍まで件数が増えています。
一方、遺産の金額では1000万円以下で争いになる件数が全体の3割を超え、5000万円以下が8割弱を占めています。
このことから、遺産分割もめぐるトラブルは遺産の多い少ないにかかわらず、誰にでもおこりうるものと考えた方が良さそうです。
不動産をめぐるトラブル 不動産は簡単に分割することができないことからトラブルになることがあります。
例えば上図のような3人兄弟で不動産2000万円、現金500万円を相続する場合、遺産総額は2500万円となります。いざ遺産分割する際に、2000万円の土地については家屋を所有する長男が相続し、残りの現金を長女と次男が現金250万円ずつ分け合うとなると、兄弟間で不平等な相続となり、トラブルになるケースが考えられます。
生前、一部の相続人だけかわいがられていた。たとえば亡くなった方は自分の子どもたちの中で、末っ子だけ開業資金として多額のお金を出してもらっていたなど、亡くなった方(被相続人)から生前にもらった利益について相続人間で相続する金額に大きな違いがあり、これがトラブルになるケースがあります。
子のいない夫婦子供のいない夫婦で先立たれた妻の相続については、妻の兄弟が法定相続人として相続することになります。もし兄弟について他界している方がいる場合は、甥・姪が法定相続人になります。兄弟が多く、しかも他界している場合は、甥・姪が相続人になうことから相続人の数が多く、遠方に住んでいる方がいるとなると遺産分割協議を行う必要があることから負担が大きくなります。結果、トラブルに発展するリスクも高くなることでしょう。
遺産相続のトラブルを防ぐための方策の1つに遺言があります。
遺産相続については争族にならないように、生前に自分の意思を家族に伝えておくことが大切です。言葉で伝えるだけでもいいのかもしれませんが、間違って伝わると新たな争いを生みかねませんし、伝え聞いた家族が自分の都合のいいように内容を変えてしまうこと もあるでしょう。
本人の思いを正しく家族に遺して、家族のあいだの争いを起こさないためには、遺言を作成することが大切です。
主な遺言の種類として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言に関しては、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」として、法務局が遺言書を保管するサービスが始まりました。この制度を利用すると、死亡時にご家族に遺言書が保管されている旨のお知らせをしたり、自筆証書遺言の場合に必要な検認の手続きが不要となります。
相続手続きの前提として必ず必要になるのが『相続人調査』です。 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本を収集して、そこから相続人が誰になるか明らかにする必要があるからです。なぜ相続人が誰になるか明らかにする必要があるのでしょうか。
相続手続を進めるに当たり、相続人を全員確定する必要があります。 遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い相続することになりますが、その際に必要になるのが相続人の確定です。遺産分割の協議内容は相続人全員の合意する必要があります。 また、遺言をのこしている場合であっても、公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言以外の場合は、家庭裁判所に対して「検認」を請求する必要があります。その際には、相続人全員の戸籍謄本を添付する必要があり、やはり相続人を確定しておくことが必要となります。 以上のことから、相続を進めるに当たり、相続人を調査しておくことでスムーズにその後の手続きを行うことが可能となります。
このようにして、戸籍謄本にて相続人を調査し確定することで、遺言書の検認や遺産分割協議の手続きを進めることができます。
平成29年から始まりました「法定相続情報証明制度」とは、被相続人(亡くなられた方)の相続人は誰かを一覧にした図を作成した相続の手続きに利用するものです。
相続手続の中で、不動産の相続登記や銀行預金の相続、相続税の申告等の手続きを行うためには、「戸籍謄本」が必要になります。 ここでいう「戸籍謄本」とは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本のことでして、戸籍謄本の束になります。
相続の手続きでは、これらの戸籍謄本の束を、法務局や金融機関、税務署に提出する必要があります。希望すれば、申請の際に提出した原本を返してくれますが、返却までに数日かかることもあります。
そこで、「法定相続情報一覧図」を法務局からの交付を受けると、戸籍謄本の束の代わりに、法定相続情報一覧図を提出することが可能となります。
同時に法務局、金融機関、税務署に法定相続情報一覧図を提出できるので、相続手続の時間短縮にもなり便利です。
「遺産分割協議書」とは、相続人全員が参加した遺産分割協議において合意した遺産分割協議の結果を書面にしたものです。 遺言書があればそれに従うのが還俗ですが、遺言書がない場合は、遺産分割協議をすることによって、法定相続分とは別の分配を行うことができます。 法律上は、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、遺産分割協議を行い相続人全員が合意をしたとしても、後になって協議内容に異論を述べ相続人が現れた場合は、書面がないことで争いが発生してしまう可能性があります。
このような争いを防ぐためにも遺産分割協議書の作成は必要と考えます。
また、不動産の相続登記をする際や銀行預金の相続の際に遺産分割協議書の提出を求められことがあるため、作成する必要があります。
遺言書がある場合は、故人の遺志に従い相続を行いますので、遺産分割協議は必要ありません。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
ただし、遺言がある場合でも、遺言執行者がいなければ、相続人全員と受遺者の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議をすることができます。 また、遺言書には相続分のみの指定のみで財産の指定がない、遺言書から漏れている財産があるなどの場合も遺産分割協議が必要です。