北信五岳
長野市の行政書士

長野市を中心に北信地域の創業支援を行っております。

起業・開業に伴う融資、補助金、コンサルティング些細なことでもお気軽にご相談ください。

支援

当事務所では、創業・開業に必要な書類を作成する支援や、経営革新計画、経営力向上計画等の経営計画策定などを作成する支援を行っています。 創業するにあたり、株式会社を設立するにはいくつも書類の作成が必要となります。例えば、定款の記載内容については厳格なルールがあり、それを理解して作成するのは大変な事務作業になります。間違いなく作成できるか、不安に思う方がいらっしゃるかと思います。

そんな悩みを解決するのが当事務所です。
株式会社の設立に必要な定款については、まずみなさんのご事情をお聞きして、個別の状況を配慮した上で、設立する会社に適した定款の作成を支援いたします。 経営革新計画や経営力向上計画などの策定についても、みなさんのお話しをお聞きして、採択に向け具体的な内容を踏まえた支援を行います。

創業・経営計画支援

創業支援

株式会社の設立

会社の設立について、どのように手続きをすればいいか、どのくらいの費用がかかるか、 なかなか知る機会はないと思います。そこで、一連の流れを以下に解説しますので、参考にしていただければと思います。

株式会社設立の流れ

  1. 会社の概要と機関設計
  2. 定款の作成・認証
  3. 資本金の払い込み
  4. 会社の設立登記
  5. 会社の口座開設
  6. 税務署、都道府県税務署、市区町村役場へ開業届の提出

1) 会社の基本事項の決定

会社を設立するにあたり、まずは会社の基本事項を決めます。おもに必要な項目は下記のとおりです。

事業目的
会社を設立するに当たり、具体的に何を事業とするのかを記載します。
将来的に行いたい事業等を前もって含めておいたほうが良かったりしますので、よく考えて決めることが大切です。
商号
会社の名前を決めることです。
これには決められたルールがありますので、ルールに沿った商号を決めることが大切です。
本店所在地
会社を設立する際の本社となる住所を記載します。事業の実体のない場所や商用利用が賃貸契約で禁止されている住所を記載するのは避けましょう。
資本金額
会社設立際にいくら出資したのか、資本金の総額を記載します。出資額をいくらにするかは、売上が建つまでにかかる費用や取引先に与える印象などを検討して無理のない金額となるように検討してください。
発起人の氏名と住所
会社を設立するうえで必要となる発起人全員の氏名と住所を記載します。
発起人とは、会社設立の際に資本金の出資や定款の作成など、会社設立の手続きを行う人のことを言います。株式会社の場合、発起人は会社設立の後、出資した資本金の金額に応じて株式が発行され株主となります。
機関設計
株式会社は、自然人ではなく、法律上作られた人、いわゆる法人であり、実際に会社を動かす人が必要になります。動かすということは、会社の意思決定や活動をする人のことです。これらの人をどのように組織していくか考えることを機関設計といいます。

会社の機関設計

ここで、会社の基本事項を決めるうえで大切な機関設計について説明します。

会社における機関とは機関設計とは「会社法」によって定められた機関を、どのように設置するかを決めることです。
機関の種類と役割は以下になります。

  • 株主総会…会社の基本的な意思決定を行います。
  • 取締役…会社の運営、管理上の意思決定を行い、会社の業務を執行します。
  • 代表取締役…会社を代表し、会社の業務全般を執行します。
  • 取締役会…会社の運営、管理上の意思決定を行います。
  • 監査役…取締役の業務の執行を監査します。
  • 監査役会…監査方針の決定や常勤監査役の選定、解職等を行います。
  • 委員会…指名委員会、監査委員会、報酬委員会などを設置する機関をいいます。
  • 執行役…委員会設置会社で、会社の業務を行います。
  • 会計監査人…職業専門家として会社の監査を行います。
  • 会計参与…取締役と協同して計算書類等を作成します。

機関設計で決めていくこと

取締役の人数について
株式会社には、少なくとも取締役が1人は必要です。取締役会を設置する場合には取締役は3人以上必要となります。これに加えて定款に人数を定めることができます。何人と確定することや、最低限の人数を定めることができますが、実際には「○○人以内」と上限の人数を定めている場合が多いようです。
取締役会の設置とその必要性について
取締役会とは、株主総会で選任された取締役3人以上で構成され、会社の業務執行の意思決定を行う機関です。
メリット・デメリット
メリット…取締役会を設置すると、業務の執行の決定は取締役会ですることになるので、株主総会を開催する必要がなくなり、その結果、迅速に会社経営をすることができるようになります。対外的な信用度が高まり、融資や取引において有利になる場合もあります。
デメリット…取締役会は取締役3人以上が必要になり、監査役または会計参与も必要になるので、役員報酬の負担が増えることになります。手続き面では、株主総会の招集通知が取締役会非設置会社であれば定款で1週間以内に短縮できますが、取締役会設置会社の場合には、公開会社では2週間前、非公開会社でも1週間前までにしなければなりません。
監査役の設置
監査役は、取締役の職務執行を監査する機関です。株式会社では、取締役は設置する必要がありますが、監査役は定款の定めによって置くことができます。
しかし、以下の場合は注意が必要です。
監査役を設置しなければならない場合…取締役会設置会社では、原則として監査役を置かなければなりません。ただし、指名委員会等設置会社、非公開会社で会計参与設置会社はこの限りではありません。
監査役を設置できない場合…指名委員会等設置会社では監査役を置くことはできません。
公開会社と非公開会社について
株式は原則として自由に譲渡ができます。「公開会社」とはその発行する株式の全部又は株式の種類の一部でも譲渡が自由(譲渡制限がない場合)であれば公開会社となります。
一方、全ての株式を定款で譲渡を制限している会社を「非公開会社」といいます。
公開会社のリスク…公開会社には、株式の譲渡制限がない株式が存在しますので、会社にとって望ましくない人物や企業に株式が譲渡される可能性があります。
公開会社に必要な機関
a 公開会社には取締役会を置く必要があります。
b 委員会設置会社をのぞく取締役会設置会社は、原則として監査役を置く必要があります。
c 取締役会設置会社においては、取締役3人以上が必要です。
非公開会社の機関
取締役会の設置は任意なので、上記a、b、cの機関について設置する必要はありません。

2) 定款の作成と認証

株式会社の設立登記をするためには、定款を作成し、公証役場にて認証してもらう必要があります。 以下に Q&A により、定款の作成と定款の認証するときに知っておいた方がいいこと、注意すべきことを説明します。

定款を作成するために知っておくこと定款とは、会社の組織・活動を定める根本原則が記載されたもので、会社を設立するときに必要な書類です。
どのようにして作るのですか
書面によるほかPDF化して提出する電子定款も一般的になりつつあります。
定款に必要な内容とは
定款を作成するには、発起人(会社設立の企画者)が法律で定められた事項を記載したものを作成し、発起人全員が署名又は記名押印(PDFの場合は電子署名)することが必要です。 その後、「公証人」の認証を受けて効力が発生します。
公証人とは
公証人とは、法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。
公証人が執務する事務所を公証役場といいます。
定款は公証人による「定款の認証」が必要になります。
定款には何を記載するのでしょうか
定款の内容である記載事項には、絶対記載事項相対的記載事項任意的記載事項があります。
これらについて以下に説明します。

絶対的記載事項定款に必ず記載することが必要な事項で、記載されていない定款は無効となります。1).で決めた会社の基本事項を落とし込みます。

事業目的
会社で行う事業を簡潔にまとめたもの
商号
会社の名前のことです。
本店所在地
会社を設立する際の本社となる住所になります。
資本金額
設立に際して出資される金銭などの財産の価額又はその最低額のことです。
発起人の氏名と住所
発起人の氏名・名称と住所です。
発行可能株式総数
会社が今後を含めて発行することができる株式の総数のことです。※設立時に発行される株式数は、発行可能株式総数の1/4以上が必要です。

相対的記載事項相対的記載事項とは、必ず記載しなければならないわけではないが、その記載がないとその事項について効力が認められない事項のことを言います。主な相対的記載事項は以下になります。

株式の譲渡制限に関する定め
株式を譲渡する場合に、会社の承認を必要とする旨の規定です。会社が知らない間に株式が譲渡され、経営と関係のない第三者が株主となることを防ぐことができます。
株券発行の定め
会社法は株券不発行を原則としているため、株券を発行しようとする場合には、定款にその旨を定めなければなりません。
種類株式に関する定め
種類株式を発行するには、その種類株式に関する定め、及び発行可能種類株式総数を定款に定めなければなりません。 ※種類株式とは、株主の権利内容について、会社の定款で特別な条件をつけた株式のことです。一定の事項について、普通株式よりも優先的な取り扱い、あるいは劣後した取り扱いを受ける株式になります。
取締役会の設置
定款で取締役会を設置する旨の定めがなければ、取締役会を設置することができません。その際、取締役は3人以上選任する必要があります。
監査役及び代表取締役の設置
株式会社において、取締役は必ず必要な機関ですが、監査役及び代表取締役については任意的機関となるので、定款に定めなければ置くことができません。
取締役の任期の伸長
取締役の任期は通常2年以内と法定されていますが、非公開会社(「株式の譲渡制限に関する定め」のある会社)は定款により、10年以内まで任期を伸ばすことができます。

任意的記載事項任意的記載事項とは、定款内に記載せずとも他で規定できる事項です。定款を作成する時点で決まってなくてもよい事項ともいえます。事業年度や役員の数などが該当します。主な記載事項は以下になります。

事業年度
決算書類を作成する対象となる一定の期間のことをいいます。1年を基本に事業年度を定款に定めるのが一般的です。
取締役の人数
取締役などの役員の数を設定します。取締役の人数の上限を設定することも可能です。
株主総会に関する事項
定時株主総会の招集時期、株主総会の招集権者、株主総会の議長についてあらかじめ決めておくことができます。
株式に関する事項
名義書換や株式取扱事務について決めることができます。

定款の認証手続きを説明します。

株式会社を設立する際には、定款を作成し、公証役場にて定款の認証を受ける必要があります。
定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明すること言います。
会社設立時に作成された定款のことを「原始定款」といいますが、原始定款は公証役場で公証人に正式な定款として認めてもらうことではじめて効力を持ちます。

※持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の定款については、公証人の認証を必要としません。

Q 定款の認証はどこで行えばいいですか
定款の認証は、本社所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証役場にて行います。
Q 認証にはどのくらいの費用がかかりますか
認証手数料資本金の額100万円未満3万円
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円
印紙代4万円(電子定款の場合不要)
その他謄本 1通につき250円
Q 認証に必要な書類は?
定款(原本)2通
発起人の印鑑登録証明書
実質支配者となるべき者の申告制度(定款認証前までに)
Q 実質支配者となるべき者の申告制度とはなに?
法人設立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及びテロリストに該当するか否かを公証人に申告する制度のことです。
この申告は定款認証までに行う必要がありますが、迅速に認証手続きを進めるためにも、定款案を事前に公証人に点検してもらう際に、併せて申告をすると効率的です。

定款の認証では、公証人に書面による認証のほか、電子定款による認証、テレビ電話による認証も可能となりました。

Q 電子定款による認証
定款を電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をし、法務省が運営する「登記・供託オンライン申請システム」を使って認証を受けることができます。 電子定款で認証を行う場合、印紙代は不要です。
Q テレビ電話による認証制度
令和2年5月から公証人が、映像と音声の送受信により、相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるテレビ電話を通じて、電子定款の認証を行うことも可能となりました。

3) 資本金の払い込み

定款が認証された後で資本金の払い込みを行います。この時点で会社設立登記が完了していないので、会社の銀行口座は作れません。そのため、資本金の振込は発 起人の個人口座になるので、そこに、定款認証の際に発起人の引き受けた株式を入金します。

4) 会社の設立登記

設立登記は、本店所在地を管轄する法務局に必要な申請書類を準備して申請を行います。

株式会社ではおもに以下の書類が必要になります。
  • 設立登記申請書 登記に使用する申請書
  • 登録免許税分の収入印紙 15万円から
  • 定款 公証役場で認証を受けた者
  • 発起人の決定書 定款で記載されていない本店所在地等を明らかにします。
  • 設立時代表取締役の就任承諾書 設立時に取締役に就任することを承諾したことを証明します。
  • 設立時取締役の印鑑証明書 取締役が複数人いる場合は全員分が必要です。
  • 資本金の払い込みがあったことを証する書面 払い込みのあった口座の通帳の表紙、1ページ目、振込が記帳されたページのコピーを提出します。
  • 印鑑届出書 法人の実印を届出する書類です。この時までに実印を作成しておく必要があります。
  • 「登記すべき事項」を記載した書面・保存したCD-R

ちなみに、会社の設立日は設立登記の申請をした日になります。

設立登記については、当事務所で代理手続きを多なうことができませんが、提携している司法書士事務所がありますので、改めて他事務所に依頼する手間なくお手続きを進めることができます。

5) 会社設立後にやるべきこと

無事に株式会社を設立することができました。次はいよいよ、事業を開始することになりますが、開始する前に行わなければならない手続きがあります。ここで必要な手続きを挙げておきますので、忘れないように注意をしてください。

会社の口座開設の手続き

設立登記が完了すれば、金融機関の口座の開設手続きをします。

口座開設に必要な書類
  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 法人の印鑑証明書
  • 本人確認資料(運転免許証・パスポート・個人番号カード等)
  • 会社案内、パンフレット、取扱商品カタログ等

審査基準は個人の場合より厳しく、開設までに時間がかかることが多いので、会社設立後すみやかにお手続きをされると良いでしょう。

会社を設立したことを公的機関に届け出

会社の設立後に国税、地方税、社会保険に関して、それぞれの機関に対して届出をする必要があります。

税務署
法人設立届出書
青色申告の承認書
給与支払事務所等の開設届出書
都道府県税事務所
法人設立届出書
市町村役場
法人設立届書
年金事務所
健康保険・厚生年金保険新規適用届
従業員を雇う場合は以下の届け出も必要

従業員を1人でも雇用した場合は、以下の書類を届け出ます。

年金事務所
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
労働基準監督署
労働保険保険関係成立届
労働保険概算保険料申告書
適用事業報告書
ハローワーク
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届

農業を経営されている方にのおすすめ

農業法人は、農業経営を行ううえで検討いただきたい経営形態です。これからの農業には、合理化と効率化が求められます。収益を上げて規模拡大を目指す場合に農業法人は一 つの答えになるかもしれません。ここでは、農業法人及び農地所有適格法人について説明いたします。

農業法人、農地所有適格法人とは

「農業法人」とは、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産など、農業を営む法人の総称です。組織形態としては、会社法に基づく株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人に大別されます。

「農地所有適格法人」とは、農業法人が農地を所有するためには、農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、その要件を満たした法人のことをいいます。

以下に農業法人とした場合のメリット、デメリットを紹介しますので、農業経営の方針をたてるうえでの参考にしていただければ幸いです。

法人経営のメリット
経営上のメリット
経営管理能力の向上…経営責任に対する自覚を促し、経営者としての意識改革が促進し、家計と経営が分離されることから経営管理能力の向上を期待できる。
対外信用力の向上…財務諸表の作成が義務とされることから、金融機関や取引先からの信用が増します。
経営発展の可能性の拡大…幅広い人材を確保することにより、経営の多角化などの事業展開の可能性が広がり、経営の発展が期待できる。
農業従事者の福利厚生面の充実…社会保険、労働保険の適用による従事者の福利の増進と、労働時間等の就業規則の整備、給与制の実施等により就業条件を明確にすることができる。
経営継承の円滑化…農家の後継者でなくても、構成員、従業員の中から意欲ある有能な後継者を確保することが可能となる。
地域農業としてのメリット
新規就農の受け皿…農業法人に就農することにより、初期負担なく経営能力、農業技術を習得することができる。
制度面でのメリット
税制…役員報酬を給与所得とすることによる節税ができ、欠損金が発生した場合は、10年間の繰越控除ができる。
法人経営のデメリット
法人設立の費用…設立するためには25~30万程度の費用が掛かります。加えて、出資金が必要になるので、設立時の負担は大きくなります。
会計管理が煩雑になる…法人化することで会計帳簿をつける必要があります。これが経営上のメリットにもなりますが、煩雑な事務はデメリットとも言えます。
社会保険の負担…法人化することで社会保険の手続きが必要になります。健康保険と厚生年金保険の半分は法人が負担することになります。
農地所有適格法人の要件
  1. 法人形態…株式会社(非公開会社)、農事組合法人、持分会社(合同会社等)
  2. 事業内容…主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)→【売上高の過半】
  3. 議決権…農業関係者が総議決権の過半を占めること。
  4. 役員…役員の過半が農業に常時従事する構成員であること。 役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事すること。

創業融資や創業者向けのについて

起業するには、事業を行うための「創業資金」を用意する必要があります。「十分な資金がないけど起業したい」というかたは、創業融資の利用を検討してはいかがでしょうか。

「融資」に創業融資として、「新規開業資金」、「新創業融資制度」を紹介しています。

補助金とは、創業時に必要な経費の一部を、国や地方公共団体が補助してくれる制度のことです。

長野県は「ソーシャル・ビジネス創業支援金」による創業者の支援を行っています。この補助金は、地域の課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・イノベーションによる創業を促進するたまの創業に要する経費を補助するものです。

補助金、対象者等の要件については、長野県の WEB サイトをご覧ください。
このほか、創業者向けの補助金として
ものづくり補助金
事業再構築補助金
小規模事業者持続化補助金
などがあります。これらについては、「補助金支援」にて説明していますので、そちらをご覧ください。

経営革新計画

経営革新計画とは

経営革新計画とは、中小企業・小規模事業者の方が業績の向上や自社の課題を解決するための「計画」を作成し、知事の承認を受けると政府系金融機関により低利の融資や計画遂行のための支援策を受けることができます。また、ものづくり補助金の申請の際には加点項目にもなっています。

対象企業

中小企業及び小規模事業者

経営革新計画の承認について

経営革新計画を策定し、長野県であれば「各地域振興局商工観光課」に申請をします。承認を受けるためには、事業者が「新事業活動」に取り組むことで、「相当程度の経営の向上」を達成することができると判断されることが必要です。

経営革新計画のフロー

新事業活動「新事業活動」とは、以下の5つの新たな取り組みのことを指します。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

経営の相当程度の向上次の2つの指標が、事業期間の3~5年で、相当程度向上することいいます。

  1. 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
    付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 一人あたりの付加価値額=付加価値額÷従業員数
    ・3年計画の場合 3年後の目標伸び率 9%以上
    ・4年計画の場合 4年後の目標伸び率 12%以上
    ・5年計画の場合 5年後の目標伸び率 15%以上
  2. 「給与支給総額藺」の伸び率
    給与支給総額=役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当
    ・3年計画の場合 3年後の目標伸び率 4.5%以上
    ・4年計画の場合 4年後の目標伸び率 6%以上
    ・5年計画の場合 5年後の目標伸び率 7.5%以上

主な支援策支援策ごとに申請手続と審査が必要となります。

  1. 信用保険法の特例
    (1)中小企業信用保険の普通保証等が別枠設定
    普通保証 : 2億円以内の別枠
    無担保保証 : 8千万円以内の別枠等
    (2)新事業開拓保証の限度額引き上げ
  2. 融資制度等
    日本政策金融公庫の新事業活動促進資金等、他に、海外現地法人向けの融資支援(「スタンドバイ・クレジット制度」や「クロス ボーダーローン制度」)があります。
  3. 中小企業投資育成株式会社法の特例
    投資対象企業の拡大 : 通常、資本金3億円以下の企業 → 承認経営革新計実施者は資本金3億円超の企業も対象
  4. 特許関係料金減免制度
    以下の特許関係料金について半額軽減
    (1)審査請求料
    (2)特許料(第1年〜第3年分)
  5. 販路開拓コーディネート事業
    中小企業基盤整備機構(関東支部・近畿支部)の販路開拓コーディネーターが、首都圏・近畿圏の市場をターゲットとしたマーケティング活動を支援

経営革新計画の作成を支援します
事業者自らが申請することも可能ですが、経済産業省が認定する「経営革新等支援機関」に相談して進めることも可能です。

経営力向上計画

経営力向上計画とは

「経営力向上計画」とは、人材育成やコストの削減等のマネジメントの向上や設備投資など、経営力を向上するための計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

経営力向上計画の申請について

申請書様式は3枚程度です。記載する内容は以下の通り、簡単な計画等を策定すること により、認定を受けることができます。 作成された「経営力向上計画」は各事業分野の主務大臣に申請書と併せて提出します。

  1. 企業の概要
  2. 現状認識
  3. 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
  4. 経営力向上の内容
  5. 事業承継等の時期及び内容(事業承継を行う場合)

認定を受けられる対象

認定を受けられるのは「特定事業者等」になります。
特定事業者等の規模は以下の通りです。

  • 会社または個人事業主
  • 医業、歯科医業を主たる事業とする医療法人等
  • 社会福祉法人
  • 特定非営利活動法人

※ 従業員数 2,000人以下

認定後に受けられる支援

経営力向上計画の認定を受けることで、法人税の減税、融資額拡大等の金融支援等を受けることができます。

税制措置
認定計画に基づいて取得した設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置を受けることができます。
金融支援
政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
法的支援
業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

計画策定のサポート

計画を策定するに当たり、認定経営革新等支援機関の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールを使うことで、計画を策定することができます。

経営改善計画

経営改善計画策定支援事業とは

営改善計画策定支援事業とは、借入金の返済負担や財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にあります。

経営改善計画策定支援事業は、こうした中小企業・小規模事業者が金融機関からの支援を受けるために、金融機関が必要とする経営改善計画を経営革新等支援機関に策定の支援を依頼し、その費用の一部を国が負担することにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進するものです。

経営改善計画とは

「経営改善計画」とは、認定支援機関の支援を受けて「経営改善計画」を策定することで、借入金の返済条件の変更や資金調達などの金融支援を受けられます。
計画の内容は以下の通りです。

  • 企業概要(会社情報、株式、役員状況など)
  • ビジネスモデル俯瞰図
  • クループ相関図、組織図
  • 経営改善の骨子、事業の方向性
  • 経営改善の具体的な施策、実施時期
  • 数値計画(損益計画、財産計画、キャッシュフロー計画など)
  • 借入金の返済計画
  • モニタリング計画(原則3年)

経営改善計画による金融支援

条件変更等
金利の減免、元金の支払猶予、利息の支払猶予、DDS、債権放棄
融資行為
借換融資 同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債務の一本化

お問い合わせ 026-217-1371